放射能をバラまく汚染土「再利用」に反対!
オンライン署名:https://chng.it/xYB77jVvLN
署名用紙:http://anti-hibaku.cocolog-nifty.com//blog/files/202403syomeiyousi.pdf
環境大臣 伊藤 信太郎 殿
放射能をバラまく汚染土「再利用」に反対!署名
政府・環境省は東京電力福島第一原発事故で放射能汚染された福島県内の土を「除染」と称して剥ぎ取り、福島第一原発に隣接する「中間貯蔵施設」に運び込みました。そして8,000Bq/kg以下の汚染土を「再生利用」と称し道路の路盤材などとして日本全国で使わせようとしています。
放射能に汚染された物は集中管理が原則です。全国にバラまくことは許されません。放射能はどんなに少なくても有害なので、無用な被ばくは避けるのが基本です。原子力施設では100Bq/kgを超えて汚染された物は再利用を許されません。福島原発事故後の緊急時の特例措置として「安全に処理できる」基準として8,000㏃/㎏を新たに設けたため、二重基準となっています。
政府はさらにこれを拡大解釈して8,000㏃/㎏以下の汚染土を全国で再利用できるようにしようとしています。しかも被ばく防止に関するこのような重大問題を、国民的議論もなしに、環境大臣の判断で決められる省令改正で強行しようとしています。
このままでは、8,000㏃/㎏基準が実質的な恒久法となり、放射能に汚染されたものがなし崩し的に全国に出回ることになりかねません。これ以上の放射能拡散に歯止めをかけなければなりません。
私たちは以下の履行を求めます:
1. 汚染土再利用に関する検討・協議の場をすべて公開し、透明性を確保してください。「IAEA専門家会合」について、IAEAによる「サマリーレポート」や「要旨(仮訳)」だけでなく、議事録や会合で提示、配布した資料をすべて公開してください。
2. 省令改正で一方的に汚染土再利用を進めないでください。
3. 汚染土再利用を賛成派の有識者のみで進めるのではなく、反対派の有識者との公開討論の場を保証してください。
4. 汚染土をどう処分すべきか、一方的に理解・賛同を求めるための広告宣伝に多額の税金を投入するのではなく、広く国民との直接対話の場を設けてください。
5. 汚染土再利用計画を撤回してください。
☆裏面ご参照の上、署名にご協力をお願いします。
【呼びかけ団体】 放射能拡散に反対する会 福島老朽原発を考える会(フクロウの会) NPO法人市民放射能監視センター(ちくりん舎) NPO法人新宿代々木市民測定所 放射能ゴミ焼却を考えるふくしま連絡会
連絡先:和田央子 stopshokyakuf@yahoo.co.jp 080-6010-3750
署名送付先:宇野知左子 〒359-1146 埼玉県所沢市小手指南4丁目14 B809
第一次集約:3月末日
←ネット署名
Q&A チラシ
2011年3月11日の東日本大震災直後の東京電力福島第一原発事故で東日本全体が放射能に汚染されました。放射線量を低くするため、国は表土をはぎ取る除染をし、中間貯蔵施設に運び込みました。あろうことか、国は「再生利用」と称してこの土を全国各地にバラまこうとしています。
何が起きようとしているのか? どんな影響が出るのか?
Q&Aからあなたの答えを見つけてください。
あなたにも考えて欲しい―放射能汚染土の再利用
Q1 放射能汚染土の再利用って何ですか?
A1 福島第一原発事故により、2011年3月11日以降に放出されたセシウムなどの放射性物質に汚染された土をはぎ取り、福島第一原発に隣接する「中間貯蔵施設」に運び込みました。この放射能汚染土のうち8,000Bq/kg以下のものをわざわざ運び出して、道路の盛土などとして全国で使おうという計画が、汚染土再利用です。環境省は「除去土壌の再生利用」と呼んでいます。
Q2 せっかく一か所に集めた放射能汚染土をなぜ全国に移動させるのですか?
A2 政府は「中間貯蔵施設」にある汚染土を2045年3月までに福島県外で最終処分すると決めたため、その前に汚染土の量を少しでも減らしたいとしています。最終処分だけで4~6千億円もの費用がかかると試算されています(再利用の費用は未公開)。除染で大儲けしたゼネコンがまた儲かります。
Q3 なぜ「8,000Bq/kg以下」なのでしょうか?
A3 放射性セシウムの濃度100Bq/kg(10μSv/年)以下が放射性物質として扱う必要がない基準です。一方、8,000 Bq/kgは福島原発事故で発生した汚染物の緊急時の特例措置として新たに設定されたものです。100と8,000、まさにダブルスタンダード(二重基準)です。一日も早く元の100Bq/kgに戻す必要があります。
Q4 具体的にどのように使おうとしているのですか?
A4 道路や防潮堤などの土木工事の盛土、廃棄物処分場の覆土、植栽等に使用するとしていますが、さらに農地にも使う方針を出し、放射能バラマキの範囲を広げようとしています。いったん自然界に流出・拡散させれば回収は困難です。
Q5 放射能汚染土の再利用にはどのような危険が考えられますか?
A5 放射性物質は微量でも有害で、人や生きもの、環境全体に大きな影響を与えます。特に子どもや胎児は影響が大きくなります。知らずに吸い込んだ放射性の微粒子(セシウム・ストロンチウム・プルトニウム等)が長期間体内にとどまり、深刻な影響を及ぼす可能性があります。体内にとりこまなくても放射性物質の近くにいるだけで被ばくし続けます。
Q6 8,000Bq/kgの放射能が100Bq/kgまで減衰するのにはどのくらいの時間がかかりますか?
A6 放射性セシウム137の場合190年かかります。環境省は汚染土の「利用先を管理主体や責任体制が明確となっている公共事業等に限定する」としていますが190年もの間、「適切に管理」し続けるというのは非現実的です。盛り土等の耐用年数は70年とされています。
Q7 大きな災害が起きた時にはどう対応するのでしょうか?
A7 能登半島地震でも明らかなように自然災害では想定外の事態がおきます。汚染土を再利用した場所が被害を受け汚染土が露出・拡散したような場合、その場所を管理する各自治体や農地の所有者に責任転嫁される可能性が高いです。一番被害を受けるのは住民です。
Q8 県外での実証事業はどうなっていますか?
A8 福島県内では中間貯蔵施設内や飯舘村長泥地区等で実施しています。その他、県内では二本松市、県外では所沢市、新宿区で住民の強い反対を受け実現していません。所沢市予定地の近隣自治会では反対の決議をしました。これを受け所沢市議会は「住民合意のない実証事業は認めない」と全会一致で決議。新宿区では住民への説明会が不十分であるとの抗議に対して環境省はいまだ対応ができていません。
Q9 では、どうしたらいいのでしょう?
A9 放射性物質は拡散させず、集中管理するのが原則です。一カ所に集めた汚染土をどう処分するのが一番安全なのか、真摯に議論することが必要です。環境省が決めた結論を一方的に押しつけるのではなく、開かれた場で、様々な意見を聞くべきです。その際、住民に対して正確で十分な情報が開示されることが前提です。
環境中の放射性物質による被ばく線量を下げるための方法
【 取り除く 】 【 遮る 】 【 遠ざける 】
微量でも放射能は有害です。放射能汚染土があなたのそばに来ないように、一緒に声を挙げましょう。
連絡先:放射能拡散に反対する会 stopshokyakuf@yahoo.co.jp
Q&A チラシのPDFはこちら
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最低30枚からでお願いいたします。300部以上はご相談の上。お申込みは stopshokyakuf@yahoo.co.jp へ。ご氏名、ご送付先住所、ご連絡先お電話、必要枚数を明記してください。ご意見ご感想もお待ちしております。
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口座記号番号 00230-9-136053/口座名称(漢字) 放射能測定プロジェクト
口座名称(カナ) ホウシャノウソクテイプロジェクト
通信欄に「汚染土カンパ」とご記入ください。
銀行名 ゆうちょ銀行/金融機関コード 9900/店番 029/預金種目 当座
店名 〇二九 店(ゼロ二キユウ店)/口座番号 0136053
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放射能拡散に反対する会 stopshokyakuf@yahoo.co.jp
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